サラリーマンが節税対策して節約する方法

固定支出を抑える

この記事は、サラリーマンでありながら毎年確定申告をしてできるだけ税金を取り戻している”しろくま”が書いています。

この記事では、次のことが分かります。

・サラリーマンができる節税対策の種類

サラリーマンがすぐできる節税対策 ideco

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サラリーマンがすぐできる節税対策 医療費控除、セルフメディケーション税制

医療費に関する控除は医療費控除とセルフメディケーション税制とがありますが、

どちらか一つしか利用できません。

 

医療費控除は、医療費を年間10万円以上支払った場合に

一定額が控除されるものです。

確定申告をする必要があります。

医療機関に支払った医療費が対象ですが、

健康診断の費用は対象とはなりませんし、

保険金で補填された額は除かれます。

病院への交通費は対象となります。

「1年間に支払った医療費の合計」-「保険などの各種補填費」-10万円の額

が控除されます。

年間の収入が200万円未満の人は

「1年間に支払った医療費の合計」-「保険などなの各種補填費」-「総所得金額の5パーセント」の額が控除されます。

 

セルフメディケーション税制は、

特定の医薬品を買った場合に購入額の所得を控除する制度です。

どの医薬品が対象かどうかは一覧で、厚労省から発表されています。

また、一部の医薬品についてはレシートを受け取ったときに

レシートにマークがついています。

購入額が年間12,000円以上などの制限があり、

確定申告をする必要があります。

 

医療費控除、セルフメディケーション税制のうち、

お得な方を利用しましょう。

サラリーマンがすぐできる節税対策 生命保険料控除

生命保険料控除は、所得から一定額が控除されるもので、

全額控除ではありません。

会社員であれば、年末調整により会社側が手続きをしてくれますので

確定申告の必要はありません。

 

2012年1月1日以降の契約は新契約,それ以前は旧契約になります。

控除額は、次の通りです。

新契約なら

支払額が20,000円以下なら保険料の全額,

20001円から40000円なら保険料×1/2+10000円,

40001円から80000円なら保険料×1/4+40000円,

80001円以上なら一律40000円の控除額,

旧契約なら

支払額が25,000円以下なら保険料の全額

25001円から50000円なら保険料×1/2+12500円,

50001円から100000円なら保険料×1/4+25000円,

100001円以上なら一律50000円です。

生命保険を契約するのなら、生命保険料控除を考慮してもいいと思います。

生命保険については次の記事もご覧ください。

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サラリーマンがすぐできる節税対策 地震保険料控除

地震保険料控除は、所得から一定額が控除され、

所得税、住民税が軽減されるものです。

会社員であれば、年末調整により会社側が手続きをしてくれますので

確定申告の必要はありません。

 

地震保険料の所得税の控除額は、

年間の地震保険料が50,000円以下の場合は支払額の全額、

50,000円を超える場合は50,000円、

地震保険料の住民税の控除額は、

年間の地震保険料が50,000円以下の場合は支払額の1/2、

50,000円を超える場合は25,000円

です。

地震保険を契約するのなら、地震保険料控除を考慮してもいいと思います。

サラリーマンがすぐできる節税対策 個人年金保険料控除

個人年金保険料控除は、所得から一定額が控除され

所得税と住民税の負担が軽減されるものです。

会社員の方は会社側が年末調整で行うので、

確定申告をする必要がありません。

 

個人年金保険料税制適格特約を付加する必要があり、

一定の条件を満たす必要があります。

平成24年以降の契約の新制度と平成23年以前の旧制度とがかあります。

新制度の所得税の控除額は、

年間の支払保険料が

20,000円以下は支払保険料等の全額、

20,000円超~40,000円以下は支払保険料等×1/2+10,000円、

40,000円超~80,000円以下は支払保険料等×1/4+20,000円、

80,000円超は一律40,000円です。

 

新制度の住民税の控除額は、

年間の支払保険料等が

12,000円以下は支払保険料等の全額、

12,000円超~32,000円以下は支払保険料等×1/2+6,000円、

32,000円超~56,000円以下は支払保険料等×1/4+14,000円、

56,000円超は一律28,000円です。

 

旧制度の所得税の控除額は、

年間の支払保険料等が、

25,000円以下は支払保険料等の全額、

25,000円超~50,000円以下は支払保険料等×1/2+12,500円、

50,000円超~100,000円以下は支払保険料等×1/4+25,000円、

100,000円超は一律50,000円です。

旧制度の住民税の控除額は、

年間の支払保険料等が、

15,000円以下は、支払保険料等の全額、

15,000円超~40,000円以下は支払保険料等×1/2+7,500円、

40,000円超~70,000円以下は支払保険料等×1/4+17,500円、

70,000円超は一律35,000円です。

個人年金保険に加入する場合には個人年金保険料控除を

考慮してもいいと思います。

サラリーマンがすぐできる節税対策 ふるさと納税

ふるさと納税とは自治体に寄付をできる制度です。

所得税、住民税の控除額は、次の通りです。

所得税,住民税の控除額=寄付額-2000円

所得額から寄付金額を引いた額に対して課税されるので節税となります。

ふるさと納税については確定申告をする必要があります。

サラリーマンがすぐできる節税対策 住宅ローン控除

住宅ローン控除は、マイホームを購入した場合に

10年間の減税ができるものです。

戸建て,マンションのどちらでも対象となりますし、

新築,中古のどちらでも対象となります。

最初に確定申告が必要ですが、

その次の年からは会社が年末調整で対応してくれます。

住宅ローン減税は、「減税限度額」と「12月末時点のローン残高の1%の金額」と、自身の1年間の所得税の額」のいずれか少ない方となります。

控除額は入居年月によって変わります。

サラリーマンがすぐできる節税対策 寡婦(寡夫)控除

寡婦(寡夫)控除は、離婚した場合に税金を安くするものです。

27万円から35万円程度が控除され、

税金が安くなります。

確定申告をする必要があります。

サラリーマンがすぐにできる節税対策 雑損控除、災害減免法による税金の軽減・免除

災害,盗難などにあったときに、雑損控除、災害減免法により税金が軽減等されます。

雑損控除の控除金額は,次の①、②のうち高い方となります。

①{(損害金額+災害関連の支出-保険金)-総所得額}×10パーセント

②災害関連の支出-5万円のうち高い方

 

災害減免法による税金の軽減・免除は、

住宅,家財の時価の1/2以上の損失をした場合に受けられます。

 

雑損控除、災害減免法による税金の軽減等は、

どちらも確定申告が必要です。

サラリーマンがすぐできる節税対策 株取引で損をしたとき 売買損失は配当所得と相殺できる

株取引で出た利益には税金がかかるので、

原則として確定申告が必要です。

株取引で損をしたときは必ずしも確定申告をする必要はありませんが、

損失を利益や配当と相殺できるので、確定申告をした方が得することがあります。

確定申告をするべきかどうかは、

証券会社に開いている口座によります。

次の4つに分けることができます。

①NISA口座

②特定口座(源泉あり)

③特定口座(源泉なし)

④一般口座

 

①のNISA口座は、そもそも非課税のため確定申告はいりませんが、

ほかに収入がない人で利益が38万円以下なら、

確定申告をすることで還付を受けることができます。

②の特定口座(源泉あり)では、

利益が出ていれば原則として確定申告をする必要はありませんが、

株取引で損失が出ている場合には、

確定申告をすることで所得税を減らすことができます。

③の特定口座(源泉なし)、④の一般口座は、利益が出ても損失が出ても、

確定申告をする必要があります。

サラリーマンがすぐできる節税対策 配偶者控除

配偶者控除とは配偶者がいる場合に一定額の所得控除が受けられるものです。

配偶者に合計所得金額が48万円以下(令和2年以降)であれば

配偶者控除が受けられます。

また配偶者控除のほかに配偶者特別控除があり、

配偶者特別控除は、

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、

配偶者の合計所得金額が

48万円を超え133万円以下(令和2年以降)である場合に、

納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて

定められた控除額の控除が受けられるものです。

配偶者控除、配偶者特別控除のどちらも

控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える方については、

配偶者控除は受けられません。

会社員の方は、年末調整で会社が処理してくれますので

確定申告はいりません。

次のパートの壁についてもご覧ください。

サラリーマンがすぐできる節税対策 パートの壁

パートの壁は、パートでの収入に応じて、

税金がかかったり、社会保険料がかかったり、

配偶者控除、配偶者特別控除が受けられなくなるものです。

①100万円の壁 100万円を超えた部分に住民税がかかる

②103万円の壁 103万円を超えると所得税がかかる

③130万円(106万円 501人以上の会社)の壁

健康保険料,厚生年金保険料を自分で支払う 交通費込みに注意

④150万円の壁 夫の所得が1000万円以下の場合,

夫の配偶者控除が段階的に受けられなくなり,税金が増える

⑤201.6万円の壁 夫は配偶者控除が受けられなくなる

103万円の壁は交通費込みなので注意しましょう。

厚生年金保険料を払えば将来の年金は増え、

収入が増えるから税金も増えるだけのことと考える人もいますが

130万円(106万円)から150万円の場合は、所得がそれほど増えないのに

負担が増えるので、いっそのこと150万円を超えた方がお得と思います。

サラリーマンがすぐできる節税対策 共働きのときの扶養のつけ方

共働きのときには、子供は収入の多い方の扶養としましょう。

税金が高い方の税金を下げる方が払わなくて済む税金が多くなるからです。

サラリーマンがすぐできる節税対策 同居していない親、祖父母を扶養に入れる

同居していない親、祖父母でも扶養に入れることができます。

扶養に入れることにより扶養控除が適用され、税金の負担が軽くなります。

扶養対象となる条件は、次の通りですから、当てはまれば

扶養に入れることができます。

・16歳以上の6親等内の血族及び3親等内の姻族である。
・年間の合計所得金額が48万円(令和2年以降) 以下である。
・扶養する人と生計を一にしている。

同居していない親、祖父母に対して、常に生活費等の仕送りをしていれば、

仕送りしている子の生計を一にしていることとなります。

親が69歳以下なら38万円、70歳以上なら48万円が控除され

税金が軽減されます。

サラリーマンがすぐにできる節税対策 税金をクレジットカード払いによるポイント獲得もあるが手数料で持っていかれる

クレジットカードにより税金を支払ってポイントを手にいれることも

行なわれますが、手数料を取られるので

手数料と獲得するポイントとを比較してどうするか考えるべきと思います。

まとめ

サラリーマンは給料から自動的に税金、社会保険料が引かれますが、

工夫次第では税金を少なくできます。

確定申告しなければなりませんので、

情報を知っているかどうかで払わなくていい税金を払ってしまうことになります。

そもそも、所得税、住民税、社会保険料って何?

という方は次の記事をご覧ください。

 サラリーマンが節税対策するために少なくとも知っておきたい 税金,社会保険料
この記事は、サラリーマンでありながら毎年確定申告をしてできるだけ税金を取り戻している”しろくま”が書いています。 この記事では、次のことが分かります。 ・サラリーマンが節税対策するために 給料から毎月引かれている税金、社会保険料の...
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