就職、仕事でもらえるお金

不労所得を増やす

この記事では、次のことが分かります。

・就職することによりもらえるお金がある
・お金をもらうにはアンテナを広げましょう

再就職手当

再就職手当は、失業手当の受給期間中、早期に安定した職業に就いた場合に支給される手当で、早期の再就職を促進するために設けられている制度です。受給するには一定の条件があります。

受給金額は、次の通りです。

受給金額=支給残日数×給付率 × 基本手当日額

支給残日数は、所定給付日数から就職前日までの支給日数を引いた日数です。

給付率は、支給残日数が3分の2以上の人は70%、支給残日数3分の1以上の人は60%となります。

基本手当日額は、59歳以下では6,105円、60歳から64歳以下では4,941円です。

ハローワークでの手続きが必要です。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人のうち、6ヶ月以上働いている人のうち、転職によって給料が下がってしまった人が受給できる手当のことです。

受給金額は次の通りです。

受給金額=(離職前の賃金日額-再就職後6カ月間の賃金の1日分の額)×再就職後6カ月間の賃金の支払基礎となった日数

上限額は、基本手当日額×支給残日数×(再就職手当の給付率が60%だった人は40%、70%だった人は30%)となります。

基本手当日額は、離職前の賃金と年齢とから計算されます。

ハローワークでの手続きが必要です。

教育訓練給付金

一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金とがあります。

一般教育訓練給付金

働く人の教育訓練受講に支払った費用の一部を一定条件下で一般教育訓練給付金として支給します。

一般教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練を受講する45歳未満の離職者の人に対して、基本手当が支給されない期間について、受講に伴う諸経費の一部を専門実践教育訓練給付金として支給します。

専門実践教育訓練給付金は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

求職者支援制度

求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方に対し、

・無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、

・一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための職業訓練受講給付金を支給し、

・ハローワークが中心となって就職支援を実施することにより、

安定した「就職」を実現するための制度です。

高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付金には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金とがあります。

高年齢雇用継続基本給付金

雇用保険の基本手当(再就職手当など基本手当を支給したとみなされる給付を含みます。以下同じ。)を受給していない方を対象とする給付金で、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっている方で、一定の要件を満たした方が対象となります。

高年齢再就職給付金

基本手当を受給し再就職した方を対象とする給付金で、基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となった方で、一定の要件を満たした方が対象となります。

倒産時の未払賃金建て替え制度

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払いする制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。

まとめ

いろいろな給付制度がありますが、いずれにしても知らなければ受給できるものもできなくなってしまう恐れがあるということです。

情報には敏感になりましょう。

情報は、執筆時のもので状況により変更がありますので関係機関への確認をお願いいたします。

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